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土地利用協定

宇都宮工業団地土地利用協定

第1章 総 則

(目的)

第1条 この協定は、企業が宇都宮工業団地に新たに立地する場合及び既立地企業が事業内容を変更する場合の手続に関し必要な事項を定めることにより、宇都宮市のものづくり産業拠点地区として、企業のモラルと共存意識を高めるとともに、良好な近隣関係及び生産環境の向上を図り、ものづくり関連産業の集積促進を目的とする。

(名称)

第2条 この協定は、宇都宮工業団地土地利用協定と称する。

(協定の締結)

第3条 この協定は、宇都宮工業団地総合管理協会(以下「管理協会」という。)の総会の議決を経て締結する。

(協定区域)

第4条 この協定の対象となる区域は、別紙1「土地利用協定区域図」に表示する区域とする。

 

第2章 運営委員会

(運営委員会)

第5条 この協定の運営に関する事項を処理するため、管理協会内に土地利用協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、理事長、副理事長及び専務理事並びに環境、交通防犯、福利厚生、安全衛生の各委員会から理事長が指名した役員をもって構成する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長・副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には理事長を、副委員長には委員長が指名した委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 前各項に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

第3章 土地所有者等の責務

(法令の遵守)

第7条 第4条に規定する土地利用協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)は、事業所を操業するに当たって関係法令及びこの協定等を遵守しなければならない。

(事業内容計画書の提出)

第8条 土地の所有者等は、所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下「所有権等」という。)を移転しようとするときは、あらかじめ、当該所有権等を取得することとなる者がその土地において実施しようとする事業の概要等を記載した事業内容計画書(様式1)を作成し、委員長に提出しなければならない。

(周辺企業への説明)

第9条 土地の所有者等は、周辺企業に対し、前条に規定する事業内容計画の説明を行うものとする。

2 土地の所有者等は、前項の説明について、周辺企業から再度要請があった場合は、誠意を持ってこれに応じるものとする。

3 土地の所有者等は、周辺企業への説明を終了したときは、周辺企業の確認を得た上で、説明報告書(様式2)を作成し、委員長に提出するものとする。

4 周辺企業の範囲は、原則として、別紙2「周辺企業の範囲の基準」を基に、委員長が個別に定め、土地の所有者等に通知する。

(意見書の提出)

第10条 周辺企業は、前条第1項の規定により土地所有者等が行う説明に誠意を持って応じるものとする。

2 周辺企業は、土地所有者等が行う説明に対して意見があるときは、当該説明を受けた日から1週間以内に、委員長あてに意見書(様式3)を提出することができる。この場合において、委員長に申し出て、特別の事情があると認められた場合においては、提出期限を2週間以内に延長することができる。

3 委員長は、前項の意見書が期限内に提出されない場合は、当該周辺企業からの意見がないものとみなすものとする。

(委員会の審査)

第11条 委員長は、第8条に規定する事業内容計画書及び第9条第3項に規定する説明報告書の提出を受けたときは、速やかに委員会に諮らなければならない。ただし、前条に規定する周辺企業からの意見がなく、第1条の目的を損ねるおそれがないと認める場合は、委員会の審査を省略することができる。

2 前項に規定する審査は、前条第2項に規定する意見書が提出された場合においては、その内容を尊重して行われなければならない。

3 委員長は、事業内容計画書等の内容に疑義がある場合は、土地所有者等に対し、意見の聴取、資料の追加提出又は変更の申入れを行うことができることとし、必要があると認めたときは、行政機関等からの意見や指導を求めることができる。

4 委員長は、審査の結果について、速やかに回答書(様式4)により土地所有者等に対し、回答しなければならない。なお、周辺企業に対しても、その結果を通知するものとする。

(事業内容変更の場合の準用)

第12条 第8条から前条までの規定は、土地の所有者等がその事業内容を変更する場合にこれを準用する。

 

第4章 雑則

(用地情報等の収集)

第13条 委員会は、本協定が十分にその機能を果たすよう土地情報等の収集に努めるものとする。

2 土地所有者等は、前項に規定する委員会の活動に協力するものとする。

(管理協会への加入)

第14条 新たな土地所有者等は、団地内に立地後、速やかに管理協会への加入手続をするものとする。

(違反者への措置)

第15条 委員長は、この協定に違反した者があったときは、当該違反者に対し、是正措置を採るよう求めることができる。

2 委員長は、違反者が前項の求めに従わないときは、委員会の決定を経て、督促を行った上で、実名公表等の必要な措置を採ることができる。

(協定の改正)

第16条 この協定の内容を改正しようとする場合は、管理協会の総会において議決しなければならない。ただし、委員長が軽易な改正であると認めた場合は、委員会で決定することができる。

(協定の廃止)

第17条 この協定を廃止しようとする場合は、管理協会の総会において議決しなければならない。

 

附則

1 この協定は、平成20年5月30日から施行する。
2 この改定は、平成23年5月23日から施行する。

→様式1(PDF)

様式1(ワード)

→様式2(PDF)

→様式3(PDF)

→様式4(PDF)

→第9条第4項様式(PDF)

→別紙・その他

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