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別紙・その他

(別紙1)

※ 「宇都宮工業団地土地利用協定」第4条に規定する「土地利用協定区域図」は、当ホームページ内の宇都宮工業団地図を参照願います。

(別紙2)
○周辺企業の範囲の基準

・下図に示すB、C、E、F、Hの5社が対象となる

周辺企業の範囲の基準

運営委員会規則

第1条 この規則は、土地利用協定第6条第5項の規定に基づく運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の定足数)

第2条 委員会は委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議決は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(代理出席)

第3条 代理出席はこれを認めるが、代理人は委任状を持参しなければならない。但し、代理出席は緊急やむを得ないときに認められるもので、委員は極力自らが出席するよう努めなければならない。

(議長)

第4条 議長は委員長がつとめる。委員長がやむなく欠席のときは副委員長がつとめる。副委員長欠席のときは専務理事がつとめる。

(議事の参与の制限)

第5条 委員長は委員が関係する企業の事案について、議事整理上必要があると認めるときは、あらかじめ委員会に諮って、関係ある委員を当該議事に参与させないことができる。

(議事録)

第6条 委員長は議事録を作り、出席者の氏名、会議の顛末その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には委員2名が署名するものとし、その委員は、委員長が指名する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

この規則は、平成20年 6月23日から施行する。

協定運用上の留意点

1 法令の遵守

運営委員会は、企業が宇都宮工業団地に新たに立地する場合及び既立地企業が事業内容を変更する場合の事案の審査に当たっては、法令を遵守して手続きが行われているかどうか又は行おうとしているかどうかを基本として行うこととする。許認可を必要としているものについては、適正に手続きが行われているかどうか又は行おうとしているかどうかを、行政指導が必要なものについては、適正に受けているかどうか又は受けようとしているどうかを把握して行わなければならない。

2 周辺企業の意見への傾聴

運営委員会は、事案の審査に当たっては、周辺企業に対し事業内容や騒音、振動、臭気等について的確に説明がなされたものであるかどうか、又、周辺企業から意見書が提出された場合は十分に耳を傾け、法令や一般常識をもとに行わなければならない。この場合、一般常識とは、社会的に通常容認される考え方である。

3 公平性と透明性

運営委員会は、事案の審査の当たっては、公平性と透明性をもとに行わなければならない。この場合、公平性とは、同事案は同じ取扱いをすることであり、透明性とは、基本的に情報公開が出来るということである。

協定第12条の判断基準

第12条(事業内容変更)の判断基準

1 事業内容変更の判断基準

a 既存事業の範疇外のもので許認可を必要とするもの
又は
b 既存事業の範疇内のもので事業規模の拡大
建屋等ハード面  既存面積の1.5倍以上
且つ
生産能力面    既存能力の1.5倍以上

2 総合的判断

原則として、上記a、bのいずれかに該当するときは、事業内容の変更があるものと判断する。但し、現事業内容、変更事業内容、事業規模等を総合的に判断して、周辺に特に影響が大きいとされる場合は協定を適用する。
※特に — 騒音、振動、臭気、水質、大気汚染等で県市の行政指導を受ける場合

参考 振動防止法
騒音防止法
水質汚濁防止法
大気汚染防止法
栃木県新規立地事業場公害防止事前指導要綱等

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